基礎知識コラム
相続人全員が相続放棄したときの遺産の管理等
検察官もしくは債権者などの利害関係者が、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。相続財産管理人に選任された後は、相続財産の管理は相続財産管理人が行います。
・相続財産管理人とは
相続財産管理人とは、相続人不存在のときに、被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させる人をいいます。
相続財産管理人は、被相続人の債権者や受遺者に対し、定められた期間内に申し出をするよう公告を行います。そして、申出をしてきた債権者や受遺者には、相続財産から弁済を行い、残った財産は国庫に納めます。
・相続を放棄した者の管理義務
相続放棄をしても、次の相続人に相続財産を引き継ぐか、相続人全員が相続放棄した場合は相続財産管理人が選任されるまでは、相続放棄した人は相続財産を管理する責任があります。
・係争中の案件
被相続人が起こした訴訟は、当事者が死亡すると相続人に引き継がれます。しかし、相続放棄されるとその訴訟は中断したままとなります。このため、相手方当事者が死亡し、その相続人の全員が相続を放棄した場合は、他方当事者としては、相続財産管理人の選任の申立てをすることを検討する必要があります。